本学は文部科学省から「特定公益増進法人の証明書」の交付を受けておりますので本学にご寄付いただきました場合は税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の場合

〔所得税〕
本学へ2,000円を超える額のご寄付をいただいた場合、所得控除を受けることができます。本学からお送りします「寄付金受領書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」を確定申告の際に所轄の税務署へご提出下さい。
所得控除額 = 寄付金額(総所得の40%が上限) - 2,000円
確定申告に関する手続き等につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせ願います。
〔住民税〕
本学への寄付金を寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している都道府県・市町村にお住まいの方が、本学へ2,000円を超える額のご寄付をされた場合、住民税の寄付金控除を受けることができます。手続は、確定申告の際にあわせて行う方法と確定申告を行わずに各市町村の住民税窓口へ寄付金控除を申告する方法があります。
住民税控除額 =(寄付金額(総所得の30%が上限)-2,000円)×控除率(※)
※控除率([]内は政令指定都市にお住まいの場合)
  • 都道府県が指定した寄付金の場合 :4%[2%]
  • 市町村が指定した寄付金の場合  :6%[8%]
  • 都道府県と市町村ともに指定した寄付金の場合:10%[10%]

本学を寄付金税額控除の対象法人に指定している自治体は次のとおりです。
 都道府県:新潟県
 市町村 :新潟市
 上記以外の他の自治体についても対象となる場合がありますので、お住まいの都道府県、市町村へお問い合わせ下さい。

(注)入学願書受付の開始日から入学予定の年の末日までの間に納入された寄付金は優遇措置の対象とはなりません。

法人の場合

〔特定公益増進法人への寄付金の損金算入〕
本学へご寄付いただいた場合、次の額を限度額として損金へ算入することができます。
損金算入限度額 = 資本金等の額×当期月数/12×0.375% + 当該年度所得×6.25%×1/2
 「特定公益増進法人」への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は、「その他の法人等」への寄付として損金算入できます。